1.まず武道護身術の定義及び目的をご理解ご了承頂き、暴力団、カルト宗教及び危険思
想、テロリスト及び同支援者等の団体と一切関係の無い健全な武道団体<空手道、柔術、柔 道、合気道、拳法、総合武道、護身術、その他の〔原則素手による〕日本武道を一定の場所で 定期的に稽古及び指導を行なう団体>であること。
3.実質(実際に稽古に参加している)会員数が指導者を含めて2名以上、100名未満程度
の小規模な団体で、友好的に他流派、異種武道・格闘体系との交流試合、交流稽古を是とす る団体であること。但し、5名未満の団体は特別枠とする。
4.可能な限りにおいて、各団体は親善交流試合(暫定的には少年部のみ)、交流稽古など
の行事に積極的参加を心がけ、互いの向上に協力し合うこと<参加の強制は致しません>。
5.各団体は、連盟役員による運営事務局<以下「連盟本部」>に連盟運営費として所定金
額<下記表>を納めること。
※ 以上は2008年9月1日より発効<2012年5月15日改定>し、毎年1月末日までにA運営協力金を連盟 本部に
納めて頂きます。 また、理由の如何に関わらず納入後の返金は行ないません。<2009年5月改定>
注意:
運営協力金の回収は営利目的ではありません。
構成員5名以上を団体とし,4名以下は特別枠とします。但し、1又は数ヶ所で定期的に稽古と指導を行なっている
グループに限ります。
6.普段稽古に参加する実質的な会員、門下生全員<以下「門下生」>がスポーツ傷害保険
等の有効保険に加入している団体であること。活動中のいかなる事故に対しても(ケガや死亡 の場合でも)当連盟はその責任を放棄します。 補 則
8.以上は、原則です。加入希望団体の承認及び例外事項につきましては、連盟役員の協議<
以下「役員会」>により決定させて頂きます。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
注)) 役員は、常任理事を除き、理事等による推薦、立候補での協議又は選挙により選出され、非強制のボラ
ンティアとし基本的に無報酬で行なって頂きます。当面は役員(常任理事<創設立案・実行者>、理事<各 道場、団体の代表指導者>、各担当役員)により連盟の運営が行なわれます。
9.原則、当連盟加盟団体は、道場間に上下関係は存在しないものとし、”義”に反しない限り
何事も強制されません。但し、加盟資格規約の趣旨に反すると見なされる団体は、役員会を 招集し協議の上、脱退していただく場合もあります。また、書類への記載事項等に明らかな 嘘、誤魔化しがある場合は武志道の精神にそぐわない団体と見なし、加盟をお断りするか、連 盟を脱退して頂きます。ご了承下さい。また、自らの意志で脱退を希望する場合は、その理由 を前もって提出することを条件とし、いつでも自由です。
10. 役員会議(定例/臨時)は、代表理事が議題を明確に伝え召集し、各団体、道場は代表
者または代理人が出席できない場合は、役員会議出席者にすべてを委任するものとします。
欠席団体は決定事項に従って頂くことをご了承下さい。
11. 当連盟の本部は、東京都葛飾区金町3丁目27番地11・挫道塾本部事務局内に置か
れ、創設者の代表@田山淳一 連盟代表、武然流挫道塾塾長/A三浦 生 連盟副代表、護 真舎 SDA師範/B田山一平 連盟副代表、挫道塾準師範 の3名で協議の上、管理運営さ れます。
12. 連盟活動において撮影された写真や映像の権利は連盟本部が有し、連盟及び武道護身
術の発展のために被写体本人の了承無く、或いは脱退後も使用される場合もあることをご了 承下さい。但し、それ以外の目的で使用されることは絶対にありません。また、個人情報につ いてはプライバシーを侵害しないよう細心の注意を払います。
正式な『日本武道護身術連盟規約』(現在は『加盟規約』)につきましては、加盟団体各位のご意見を反映させ
作成したいと思いますので、以上はあくまで暫定的であることをご了承下さい。ただし、趣旨はご理解願えると 存じます。
加盟ご希望道場各位のご理解ご協力そしてご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 押忍
T.まず日本武道護身術連盟本部までご連絡下さい。
ご連絡方法は・・・
A.Eメールで / B.お電話またはFAXで
U.所定の申込書にもれなくご記入の上、連盟本部までご提出下さい。
ご提出方法は・・・
A.Eメール添付で / B.プリントアウトし手書き郵送で のどちらかで。
V.5.表中の該当金額を連盟本部にお納め下さい。
ご納金方法は・・・
THE LEAGUE OF JAPAN BUDO SELF-DEFENSE ARTS
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